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剪定の税制を造園業者が知っておきたい会計処理と消費税のポイント解説

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剪定の税制を造園業者が知っておきたい会計処理と消費税のポイント解説

剪定の税制を造園業者が知っておきたい会計処理と消費税のポイント解説

2025/10/26

剪定に関する会計処理や消費税の取り扱いで困った経験はありませんか?造園業の現場では、剪定の費用構造や税制上の事業区分、消費税の適用範囲など、実務と税務の間で判断に迷う場面が多くあります。また、剪定枝の処分費や請求書の記載方法など、経営管理の透明性が求められています。本記事では、造園業者が知っておきたい剪定の税制や実務的な会計処理の進め方、消費税のポイントまでをやさしく解説。日々の業務や顧客対応、効率的な経営に役立つ具体的なヒントが得られる内容です。

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目次

    剪定の税制と会計処理の基本を押さえる

    剪定業務の税制を正しく理解するポイント

    剪定業務の税制を正しく理解することは、造園業者として経営を安定させるために非常に重要です。税制を誤って認識していると、確定申告時に余計な納税や税務署からの指摘を受けるリスクが高まります。特に、剪定が造園業のどの事業区分に該当するのか、個人事業税や消費税の対象となるかを明確に把握しておく必要があります。

    例えば、剪定作業は造園業の一部として個人事業税の課税対象となりますが、請負内容や顧客の属性によって消費税の適用範囲が変わることもあります。こうした違いを理解し、請求書の記載や経理処理に反映させることで、経営の透明性が保たれます。税制改正や法令の変更にも注意し、定期的に最新情報を確認する姿勢が大切です。

    剪定の会計処理で注意すべき基礎知識とは

    剪定の会計処理には、売上計上のタイミングや費用の分類方法など、基本的な知識が求められます。まず、剪定作業が完了した時点で売上を計上するのが原則です。材料費や剪定枝の処分費など、直接作業に要した経費は「造園業 勘定科目」に適切に振り分けることが重要です。

    また、剪定に関する請求書の書き方にも注意が必要です。作業内容や処分費の内訳を明記することで、顧客への信頼性向上と税務調査時のトラブル回避につながります。初心者の場合は、税理士や専門家への相談も有効な手段です。実際に、請求書記載ミスによる経費否認のケースも報告されているため、日々の記帳管理を徹底しましょう。

    剪定費用の税制上の取扱い方法を解説

    剪定費用の税制上の取扱いは、対象となる作業や契約形態によって異なります。例えば、一般家庭の庭木の剪定は消費税課税対象となり、法人や事業用地の剪定も同様です。ただし、公共事業や一部の非課税取引に該当する場合は、消費税の取り扱いが異なるため注意が必要です。

    また、剪定枝の処分費は「必要経費」として認められるため、領収書の保管と明細記載を徹底しましょう。確定申告時には、剪定費用を正しく経費計上することで節税効果が期待できます。例えば、過去に枝処分費用の記載漏れで税務指摘を受けた事例もあるため、詳細な内訳管理が不可欠です。

    造園業の剪定に必要な会計処理実務の基本

    造園業における剪定作業の会計処理では、売上・経費の正確な記録が基本です。売上は、請負契約ごとに作業完了時点で計上し、剪定にかかった人件費や材料費、機械使用料、枝の処分費などは、造園業の勘定科目に分類します。領収書や請求書の控えを確実に管理することも重要なポイントです。

    実務では、簡易課税制度の適用可否や消費税の仕入控除の活用など、税制面の知識も必要です。例えば、簡易課税制度を利用する場合、造園業は第3種事業に区分されるため、みなし仕入率や課税売上割合の計算方法を理解しておくと、税務処理がスムーズになります。初心者は、税理士と連携しながら、各種帳票の整備や経理ソフトの活用を検討しましょう。

    剪定業種区分と税制の関係をわかりやすく解説

    剪定業は、造園業の一部として事業税や消費税の課税対象となる業種区分に含まれます。個人事業税では「造園工事業」に分類され、剪定作業もその範囲内で課税されます。消費税の簡易課税制度では、造園業は第3種事業となり、みなし仕入率が適用される点も押さえておきましょう。

    業種区分の誤認は、税額計算のミスや税務調査時のリスク増加につながります。例えば、剪定のみを請け負う場合でも、造園業全体の区分で判断されるため、他の工事やメンテナンスと合わせて事業内容を整理しておくことが大切です。実際に、業種区分の理解不足により申告ミスが発生した事例も見受けられるため、定期的な知識のアップデートと専門家への確認を怠らないようにしましょう。

    造園業における剪定の消費税取扱い実務

    剪定作業に関わる消費税の計算方法を解説

    剪定作業において発生する消費税の計算方法は、造園業者にとって非常に重要なポイントです。なぜなら、取引の請求書作成や確定申告で正確な税額を算出することが、経営管理の透明性や法令遵守に直結するからです。消費税は請求金額に対して一定の税率(現在は10%)を乗じて計算されますが、軽減税率の対象外である点に注意が必要です。

    例えば、剪定作業費が5万円の場合、消費税は5,000円となり、合計請求額は55,000円です。実務上は、剪定費用と枝の処分費など付帯費用を明細に分けて記載し、それぞれに消費税を加算して請求することが推奨されます。これにより取引先とのトラブルを防ぎ、後々の税務調査にも対応しやすくなります。

    また、簡易課税制度を利用する場合は、造園業が該当する業種区分を確認し、みなし仕入率を適用して計算する必要があります。税理士や専門家への相談も有効な手段です。

    剪定費用が消費税課税対象となる条件とは

    剪定費用が消費税の課税対象となる条件は、業務の内容や取引相手によって異なります。基本的に、造園業者が法人や個人事業主に対して剪定サービスを提供した場合、その報酬は消費税課税対象となります。特に事業用地や店舗の庭木の剪定は、課税取引として扱われます。

    一方、個人の自宅庭木の剪定であっても、造園業者が事業として行う場合は原則として消費税がかかります。ただし、自治体や公共団体からの委託業務など、一部非課税となるケースもあるため、契約内容や発注元の区分を必ず確認しましょう。

    消費税の課税・非課税の判断に迷う場合は、国税庁のガイドラインや税理士に相談することが、トラブル防止と正確な会計処理に役立ちます。

    植木屋の剪定と消費税の判定基準を学ぶ

    植木屋が行う剪定作業の消費税判定基準は、「役務の提供」であるかどうかが基本となります。役務の提供とは、サービスとして作業を行い、その対価を受け取ることを指します。そのため、剪定や枝の処分、庭木の手入れなどは、すべて消費税の課税対象です。

    特に注意したいのは、材料費(肥料や薬剤など)と作業費を分けて請求する場合、それぞれに消費税が発生する点です。明細を分けることで、顧客にも分かりやすく説明でき、会計処理もスムーズです。
    また、請求書の書き方にもポイントがあります。「剪定作業一式」とだけ記載すると内容が曖昧になるため、「剪定作業費」「枝処分費」「資材費」などに細分化して記載することが望ましいです。

    このように、消費税の判定基準を正しく理解し、実務に反映させることが、信頼される植木屋としての経営基盤となります。

    剪定の消費税申告で押さえたい実務対応策

    剪定の消費税申告で失敗しないためには、日々の取引記録と領収書・請求書の整理が欠かせません。特に、剪定費用や枝処分費などの明細を正確に記録することが重要です。これにより確定申告時の集計作業が効率化し、税務調査時にも根拠を示しやすくなります。

    例えば、剪定作業ごとに「作業内容」「金額」「消費税額」を帳簿や会計ソフトに記載し、請求書の控えも保管しておきましょう。また、剪定枝の処分費が外部委託の場合は、委託先からの請求書にも消費税が記載されているか確認してください。

    さらに、簡易課税制度の選択や、造園業の業種区分に応じたみなし仕入率の適用など、制度選択による納税額の違いも理解しておくと良いでしょう。疑問点は税理士に早めに相談することをおすすめします。

    造園業における剪定消費税の区分ポイント

    造園業における剪定作業の消費税区分は、「造園サービス」として取り扱われます。これは、国税庁の業種区分でも明確に定められており、剪定・伐採・除草などの作業は全て課税取引です。簡易課税制度を利用する際は、造園業の業種区分を確認し、適切なみなし仕入率(第5種:40%など)を適用することが求められます。

    また、造園工事全体を請け負う場合は「工事業」として区分されることもありますが、単発の剪定作業や定期管理は「サービス業」として扱われるケースが多いです。請求書の記載や会計処理の際には、作業内容ごとに適切に区分し、消費税の計算根拠を明確にしておくことが重要です。

    この区分を誤ると、税務調査時に納税額の修正や追加納付が発生するリスクもあるため、実務担当者や経営者は業種区分の最新情報を常に把握しておく必要があります。

    事業区分で異なる剪定費用の扱い方とは

    剪定業種ごとに異なる費用区分の考え方

    剪定作業は、造園業や植木屋、庭師など多様な業種で提供されていますが、費用区分の考え方には業種ごとに違いが見られます。例えば、造園業では剪定作業が造園工事の一部とみなされる場合もあれば、独立したサービスとして計上されることもあります。

    費用の計上方法を誤ると、確定申告や消費税の申告時にトラブルとなるリスクがあるため、業種ごとの区分を理解し、正確に処理することが重要です。例えば、剪定枝の処分費や運搬費なども費用に含める必要があり、請求書の書き方にも注意が求められます。

    実際に、剪定作業を主業とする個人事業主は、作業内容や顧客の要望に応じて費用を細かく分類し、透明性の高い経営管理を心がけているケースが多いです。費用区分を明確にすることで、顧客との信頼関係も築きやすくなります。

    造園業の事業区分と剪定費用の関係性解説

    造園業における事業区分は、剪定費用の会計処理や税務申告に大きく影響します。造園工事としての剪定と、維持管理としての剪定では、税制上の取り扱いが異なる場合があります。

    例えば、造園工事に含まれる剪定は、工事収入や工事原価として計上されます。一方、庭木の定期的な剪定や維持管理作業は、サービス提供収入として区分されることが一般的です。これにより、消費税の課税区分や個人事業税の算定にも違いが生じます。

    事業区分を正しく理解し、会計処理を適切に行うことで、税務調査の際にも説明がしやすく、余計なトラブルを避けることができます。特に新規開業者や経理担当者は、造園業の区分ごとの特徴を把握しておくことが大切です。

    剪定の事業区分を正しく判定するための基準

    剪定作業の事業区分を正しく判定するためには、作業内容や契約形態、提供するサービスの範囲を明確にすることが重要です。たとえば、造園工事の一部として行う剪定と、単独で実施する庭木の剪定では、事業区分が異なる場合があります。

    判断基準のひとつは、請負契約書や見積書に記載されている作業範囲です。また、剪定枝の処分や運搬の有無、顧客からの依頼内容によっても区分が変わることがあります。実務上は、請求書の明細に具体的な作業内容を記載することで、後から証拠として説明しやすくなります。

    区分判定を誤ると、消費税の課税区分や個人事業税の計算に影響が出るため、定期的に税理士や専門家に相談し、最新の税制情報を確認することが推奨されます。

    個人事業税と剪定費用の取扱いポイント

    剪定業務を営む個人事業主が気を付けたいのが、個人事業税における費用の取扱いです。造園業として事業登録している場合、剪定費用が事業所得に含まれるかどうかを正確に判定する必要があります。

    具体的には、剪定作業が造園工事の一環であれば工事収入として、独立した維持管理作業であればサービス収入として取り扱われることが多いです。個人事業税の対象となる収入は業種区分によって異なるため、帳簿上で作業内容を明確に記録することが重要です。

    また、剪定枝の処分費や運搬費も経費計上の対象となるため、領収書や請求書の保管を徹底しましょう。税理士に相談することで、より適切な会計処理が可能になります。

    剪定の業種区分が会計処理に与える影響分析

    剪定の業種区分は、会計処理や消費税の申告、さらには確定申告にまで大きな影響を及ぼします。たとえば、造園工事に含まれる剪定は工事収入・工事原価に、維持管理作業としての剪定はサービス収入に分類されます。

    この違いにより、消費税の簡易課税制度を利用する際の業種区分や、科目ごとの経費計上方法が変わります。会計処理を誤ると、税務署から指摘を受けるリスクや、納税額に差が生じる可能性があるため注意が必要です。

    実際の現場では、造園業者が作業ごとに業種区分を明確にし、請求書や帳簿に詳細を記載することで、経営の透明性と信頼性を高めている例が多く見られます。疑問がある場合は、専門家の意見を仰ぐことが賢明です。

    簡易課税制度が剪定業務に与える影響分析

    剪定業務の簡易課税制度適用条件を解説

    剪定業務に携わる造園業者が知っておきたいのは、簡易課税制度の適用条件です。簡易課税制度は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる消費税の計算方法で、実際に仕入れた額ではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って仕入控除額を計算します。

    造園業や剪定業務の場合、国税庁の業種区分では「サービス業」や「建設業」に該当することが多く、みなし仕入率は40%または60%が適用されるケースが一般的です。適用には事前の届出が必要であり、届出をしていない場合は原則課税となるため注意が必要です。

    例えば、個人事業主として剪定業務を行う場合、確定申告時に簡易課税制度の利用を希望するなら、所定の期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。適用条件を満たしているかは、収入や業務内容、前年の売上規模などを確認して判断しましょう。

    剪定と簡易課税の税率区分の基本を学ぶ

    剪定業務における簡易課税の税率区分を理解することは、正確な会計処理や納税のために非常に重要です。多くの場合、剪定や樹木の手入れは「サービス業」または「建設業」の区分に分類され、それぞれみなし仕入率が異なります。

    たとえば、造園業の中でも剪定のみを請け負う場合は「サービス業」区分が適用されることが多く、みなし仕入率は50%前後が目安となります。一方、造園工事を伴う場合は「建設業」区分となり、60%の仕入率が適用されることもあります。業務内容によって区分が変わるため、請求書や契約内容を明確にしておくことが大切です。

    区分を誤ると消費税の計算に大きな影響が出るため、実際の事業内容を税理士や専門家に相談し、正しい区分を選択することが失敗を防ぐポイントです。特に初めて簡易課税を利用する場合は、事前に確認しておきましょう。

    造園業の剪定作業と簡易課税の実務対応策

    造園業者が剪定作業を行う際、簡易課税制度の適用を受けることで会計処理が簡素化されます。具体的には、実際の仕入額を個別に集計する必要がなく、業種ごとのみなし仕入率を使って消費税額を計算できるため、日々の経理負担が軽減されるメリットがあります。

    実務上の対応策としては、まず請求書の発行時に「剪定作業」と「造園工事」などの区分を明記し、業種区分ごとの売上を集計することが重要です。また、剪定枝の処分費や材料費などの経費も、勘定科目ごとに正確に記録しましょう。簡易課税を選択している場合でも、経費の証拠資料は必ず保管しておく必要があります。

    例えば、剪定作業のほかに植栽や庭石の設置などを同時に請け負う場合、それぞれの作業内容ごとに区分し、適用するみなし仕入率を分けて計算することが求められます。事務処理を効率よく進めるためには、会計ソフトの利用や税理士への相談も効果的です。

    剪定費用を簡易課税で申告する際の注意点

    剪定費用を簡易課税で申告する際は、いくつかの注意点があります。まず、実際の業務内容に合った業種区分を選定し、みなし仕入率を適用することが大前提です。業務の内容が複数にまたがる場合は、それぞれの売上を区分して計上する必要があります。

    また、剪定枝の処分費や交通費など付随費用を含めた請求書の記載方法にも注意が必要です。請求書には、剪定作業費・処分費・材料費などを明確に分けて記載し、消費税額も正確に表示しましょう。これにより、顧客とのトラブル防止や税務調査時のリスク軽減につながります。

    さらに、簡易課税を選択している場合でも、法定帳簿や証憑書類の保存義務は免除されません。経費の証明資料をきちんと整理し、万一の税務調査に備えることが重要です。初めての申告や不明点があれば、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

    剪定の簡易課税と通常課税の違いを比較解説

    剪定業務における簡易課税と通常課税の違いを理解することは、経営判断や納税額の最適化に直結します。簡易課税は、業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて消費税額を計算するため、実際の仕入や経費の集計が不要となり、会計処理が簡単になるという特徴があります。

    一方、通常課税では実際に発生した仕入や経費をもとに消費税額を算出するため、経費が多い場合や大規模な剪定作業を頻繁に行う事業者にとっては、納税額が低減することもあります。しかし、その分帳簿管理や証憑書類の保存が厳格に求められ、経理負担が増す点に注意が必要です。

    例えば、個人事業主で比較的小規模な剪定業務を営む場合は簡易課税のほうが有利なケースが多いですが、経費が多い大型案件が多い場合は通常課税を選択することで節税効果が期待できます。自社の事業規模や経費構造をよく分析し、最適な課税方法を選ぶことがポイントです。

    剪定費の確定申告時ポイントと注意点

    剪定費用の確定申告に必要な書類と流れ

    剪定費用を確定申告する際には、事業の経費として正しく計上するための書類準備が不可欠です。主に必要となるのは、剪定作業の請求書や領収書、作業内容が明記された契約書、支払いを証明する振込明細などです。これらの書類は、税務署からの問い合わせや税務調査時の根拠資料として重要な役割を果たします。

    書類の整理と保存は、経営管理の透明性を高めるためにも大切です。特に造園業では、剪定枝の処分費や追加作業費用が発生することが多いため、明細を分かりやすく記載した請求書を用意しておくと後のトラブル防止につながります。確定申告時には、これらの書類をもとに会計帳簿へ正確に記帳し、必要に応じて税理士へ相談するのが安心です。

    庭木の剪定費用を適切に申告する方法

    庭木の剪定費用を適切に申告するためには、まず事業区分や業種区分の確認が重要です。造園業としての事業活動に該当する場合、剪定費用は事業経費として計上できます。特に、個人事業主の場合は経費計上の範囲や勘定科目(造園業 勘定科目)を明確にしておくことがポイントです。

    経費として申告する際は、剪定費用の明細や請求書を保存し、会計帳簿に「剪定費」や「外注費」など適切な勘定科目で記帳します。消費税の簡易課税制度を利用している場合は、剪定がサービス業か建設業かの業種判定も重要となるため、疑問がある場合は税理士など専門家へ相談しましょう。

    剪定業務の確定申告で注意すべき税制の違い

    剪定業務の確定申告では、消費税や個人事業税の取り扱いに注意が必要です。特に、造園業と植木屋では業種区分が異なる場合があるため、税制上の事業区分(造園業 業種 区分・剪定 業種)を正確に把握することが求められます。業種ごとに適用される税率や控除範囲が異なるため、誤った区分で申告しないようにしましょう。

    また、剪定作業の内容によっては、消費税の課税対象となるケースと非課税となる場合が分かれます。たとえば、庭木の剪定が「サービス提供」に該当するか、「工事」とみなされるかで税区分が変わるため、取引内容の確認が重要です。実務上の判断に迷った場合は、税務署や税理士への相談が推奨されます。

    剪定費用の申告時によくある疑問と対策

    剪定費用の申告でよくある疑問として、「剪定枝の処分料金はいくらか」「剪定の事業区分はどうなるか」「請求書の書き方は?」といった質問が挙げられます。これらは実務で混同しやすいポイントであり、誤った申告は税務上のリスクを高めるため注意が必要です。

    対策としては、剪定枝の処分費用も請求書や領収書に明確に記載し、経費として計上することが大切です。また、請求書には「剪定作業内容」「作業日」「金額」「消費税額」などを明記し、透明性を確保しましょう。疑問が生じた場合は、税理士や専門家に早めに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

    剪定費用申告の会計処理で失敗しないコツ

    剪定費用の会計処理で失敗しないためには、勘定科目の選定や消費税区分の判断を正確に行うことが重要です。特に造園業の現場では、剪定と造園工事が混在するケースも多いため、それぞれの取引内容を明確に分けて記帳する必要があります。

    また、消費税の簡易課税制度を利用している場合は、剪定作業が「サービス業」か「建設業」かを適切に判断することが求められます。会計処理を効率化し、ミスを防ぐためには、会計ソフトの活用や業務フローのマニュアル化も有効です。経営規模や実務経験に応じて、定期的に会計処理の見直しを行いましょう。

    勘定科目から考える剪定の経理方法解説

    剪定費用の勘定科目分類と経理ポイント

    剪定費用を正しく経理処理するためには、まず勘定科目の分類を理解しておくことが重要です。造園業における剪定は、原則として「外注費」や「修繕費」として計上されるケースが多いですが、事業内容や契約形態によっては「造園工事費」や「雑費」となる場合もあります。

    この分類を適切に行うことで、確定申告や消費税申告時のトラブルを防ぎ、経営の透明性を高めることができます。例えば、外注の剪定作業を依頼した場合は「外注費」、自社スタッフが対応した場合は「人件費」として分けることがポイントです。

    特に剪定枝の処分費用については「産業廃棄物処理費」や「ゴミ処理費」として別途計上することが望ましいとされています。経理処理に迷った場合は、税理士など専門家への相談も有効です。

    造園業での剪定経費の適切な処理方法

    造園業における剪定経費の処理は、作業内容・対象・契約方式ごとに細かく分けて考える必要があります。剪定作業が定期的な維持管理か、新規の造園工事の一部かによって、経費の処理方法が異なります。

    定期的な庭木の剪定や管理業務にかかる費用は「修繕費」または「外注費」として計上するのが一般的です。一方で、新築やリニューアルに伴う造園工事の一部として行う剪定は「造園工事費」に含めるケースが多いです。

    また、剪定に付随する枝葉の処分費や運搬費も、請求書や帳簿で明確に分けて記載することで、税務調査時の説明がスムーズになります。経費処理の際は、事業区分や業種区分にも注意しましょう。

    剪定の勘定科目選定で押さえる基準とは

    剪定費用の勘定科目を選定する際は、「作業の目的」と「取引の相手先」に着目することが大切です。例えば、公共施設や法人からの依頼であれば「外注費」とし、個人宅の庭木管理の場合は「修繕費」や「管理費」になることが多いです。

    また、剪定作業が造園工事の一部として行われる場合は「造園工事費」として処理します。判断に迷った場合は、国税庁のガイドラインや税理士の意見を参考にすることが推奨されます。

    剪定の勘定科目選定を適切に行うことで、確定申告や消費税の申告時に不備が生じにくくなります。失敗例として、枝処分費を材料費に含めてしまい指摘を受けたケースもあるため、基準をしっかり押さえておきましょう。

    剪定費用を経費計上する際の注意点を解説

    剪定費用を経費計上する際には、領収書や請求書の記載内容を詳細に確認し、作業内容・作業日・金額・対象樹木などが明記されているかをチェックしましょう。不明確な場合、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。

    また、剪定と同時に行った他の作業(除草や消毒など)がある場合は、それぞれの費用を分けて記載することが重要です。一括で計上してしまうと、経費の内容が不透明になりやすいため注意が必要です。

    経費計上の際には、剪定枝の処分費も忘れずに計上しましょう。実際に「剪定枝の処分料金はいくらですか?」という質問が多く、処分費用の明細化も顧客対応の上で有効です。

    剪定に関する経理処理実務の基本を学ぶ

    剪定に関する経理処理の実務では、日々の取引を正確に記録し、帳簿と請求書の整合性を保つことが基本です。特に、造園業の業種区分や消費税区分を意識して処理を進めることが求められます。

    例えば、剪定作業が個人向けか法人向けかで消費税の取り扱いが異なる場合があります。また、簡易課税制度の対象かどうかも確認し、必要に応じて税理士に相談することが重要です。

    経理担当者や事業主は、国税庁のウェブサイトや専門書を活用して最新の情報を把握し、適正な会計処理を心がけましょう。初心者の方は、実際の帳簿や請求書の記載例を参考にすることで、スムーズに実務を進めることができます。

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